〒242-0028 神奈川県大和市桜森二丁目4番15号-703号
◎漁業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大1万7,000 人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。
◎向こう5年間の人手不足見込み数は6万1,000人程度。
漁業分野では、以下の1.生産性向上のための取組、2.国内人材確保の取組により、5年間で4 万4,000人程度の人材を確保しうる見込み。
1.生産性向上のための取組:
@ICT等を活用した効率化(沿岸漁業における漁場探索や、沖合・遠洋漁業における漁場形成予測)、かつお一本釣り機の開発、養殖業における自動給餌システムの活用、水中ドローン等による養殖場の見える化、技術開発などの取組
A農林水産省による生産性向上のための補助事業などの取組
2.国内人材確保のための取組:
農林水産省の補助事業等として漁業就業相談会や漁業就業希望者に対する長期研修の実施、インターンシップ受入れ、就業後の経営・技術向上に対する支援、漁業学校で学ぶ若者への就業準備資金の交付、水産高校卒業生を対象とした海技士養成支援など、段階に応じた支援を実施するなどの取組
今回の受入れは、以上の生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる最大1万7,000 人を上限として受け入れるものです。
◎漁業分野における外国人材受け入れの必要性
漁業分野では「水産基本計画」(令和4年3月25 日)で示された、令和14 年時点での魚介類生産目標である535 万トンを達成するためには、令和10
年度に必要となる漁業就業者数は17 万人と推計されています。この点、@令和4年度の漁業分野の有効求人倍率は、漁船員5.55 倍(船員職業安定年報)、水産養殖作業員2.40
倍(職業安定業務統計)と高い水準にあることA高齢者等の離職により令和10 年度には10 万9,000 人まで減少する見込みであることから、令和10年度には6万1,000
人程度の人材不足が見込まれます。このような深刻な人手不足に対して一定の専門性・技能を有する外国人の受入れで充足することが、国民のニーズに応じた水産物を安定的に供給する体制を確保し、また、将来にわたり、海洋環境保全等といった漁業の多面的な機能が十分に発揮されるために必要となります。
◎特定技能1号の漁業分野で受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
漁業分野は、下記の通り漁業区分と養殖業区分の2つに区分。
1. 漁業区分の業務
T.技能水準:1号漁業技能測定試験(漁業)
U.日本語能力:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
2.養殖業区分の業務
T.技能水準:1号漁業技能測定試験(養殖業)
U.日本語能力:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
◎従事する業務
T.雇用形態:
1.漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態
2.労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人材を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態
※漁業分野では労働者派遣形態による受け入れが認められる理由
漁業分野においては、@.同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在している等の特性があることA.地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズがあること、これら@Aの理由により漁業分野では事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることが不可欠であるため。
U.業務内容:
1.漁業区分
〈 分野、区分の概要 〉
◎漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
○ 従事する主な業務〉
・釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等)
・網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等)
・漁具(網、カゴ等)の修理作業
・ソナーや魚群探知機による魚群の探索
・漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作
・漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理
・漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 等
○ 想定される関連業務〉
・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
・出漁に係る炊事・賄い
・採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修
2.養殖業区分
〈 分野、区分の概要 〉
◎養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲・処理、安全衛生の確保等)
○ 従事する主な業務 〉
・魚類や貝類、藻類などの育成
・養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去
・養殖貝類の付着物の清掃
・養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業
・養殖貝類の殻剥き
・養殖池や網の清掃、水質等の管理
・養殖筏の製作、補修
・養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等
○ 想定される関連業務
・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
・養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
・鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
・養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修
◎特定技能所属機関に対して特に課される条件
1. 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
2. 特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
3. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
4. 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
5. 漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
技能水準
@1号 漁業技能測定試験(漁業)の試験水準は、漁船漁業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の水準とする。
A1号 漁業技能測定試験(養殖業)の試験水準は、養殖業 職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度 の 水準とする。
◎評価方法
○試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
○実施主体:一般社団法人 大日本水産会
○実施方法:CBT方式による筆記試験及び実技試験
実施回数:国内外において、年数回
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保されます。
国内試験の対象者
1.試験日において、満17歳以上であること。インドネシア国籍の場合、試験日において、満18歳以上であること。
2.本試験に合格したからといって必ずしも日本での就業を確約するものではありません。また、漁業経験3年以上(漁船への乗船経験3年以上)もしくは水産教育機関を卒業した方以外は日本での就業が出来ない可能性が高いので、十分理解のうえ受験してください。
3.漁業に興味がある方で上記の要件を満たすことが出来ない方は、学歴・職歴を問わない養殖業の試験を受験することをお勧めします。
漁業技能測定試験ポータルサイト
1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。
2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。
3.業務上必要な日本語能力水準
上記1又は2の試験の合格者は、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。
〒242-0028
神奈川県大和市桜森二丁目4番15号-703号
TEL 046-260-9311
FAX 046-244-4111
mail@saitogyosei.jp
Hp:http://www.saitogyosei.jp