〒242-0028 神奈川県大和市桜森二丁目4番15号-703号
◎介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大13万5千人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。
◎向こう5年間の人手不足見込み数は22 万7千人程度。これを介護ロボット、ICTの活用等の生産性向上により向こう5年間毎年2%程度(5年間で4万7,000 人程度)改善します。また、処遇改善や高齢者、女性の就業促進等により追加的に5年間で4万5,000
人程度の国内人材を確保します。今回の特定技能介護による受入れは、このような生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる、13万5千人程度を上限として受け入れるものです。
◎介護分野における外国人材受け入れの必要性
「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(令和3年7月9日厚生労働省公表)に基づき、令和10 年度に介護分野で必要となる就業者数は、235
万9,000 人と推計されます。この点、令和4年度の介護分野の有効求人倍率は3.74 倍と、全平均の1.19 倍と比較し、2.5 ポイント以上高く、また、地域によって高齢化の状況等は異なっているものの、都道府県別の有効求人倍率でも、全都道府県においておおむね2.00倍以上にあり、依然として高い水準にあります。一方、介護分野における令和10
年度の就業者数は、約213 万2,000 人と推計され、同年度には22 万7,000 人程度の介護人材が不足する見通しです。このような深刻な人材不足状況を踏まえると、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる即戦力の外国人を受け入れることが、高齢化の進展等に伴い、増大を続ける介護サービス需要に適切に対応するため必要不可欠です。
◎特定技能1号の介護により受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
1.介護分野の技能実習2号修了者
2.以下の@Aの試験等に合格等した者
@技能試験: 介護技能評価試験
A日本語能力試験:日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)と、加えて介護日本語評価試験
◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:
○ 従事する主な業務
・身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)
・身体介護等に関係して助けが必要な仕事(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
○ 想定される関連業務
例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理
※ 訪問系サービスは対象外
※特定技能2号は対象外:
介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから特定技能2号の対象分野とされていません。
※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としません。
技能水準
当該試験は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものです。
この試験の合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認めます。
評価方法
試験言語:日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ビルマ語、モンゴル語、ネパール語、クメール語、中国語、ウズベク語、ベンガル語
実施主体:プロメトリック株式会社
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:原則毎月実施
受験資格:試験日に満17歳以上であること。インドネシア国籍の方は、試験日に満18歳以上であること
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国及び国内で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正を防止する措置を講じることができる試験実施団体を選定することで適正な実施が担保されます。
尚、介護福祉士養成施設修了者は、上記試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
評価方法:介護福祉士養成課程の修了者であることを卒業証明書等で確認します。
国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
「介護技能評価試験」実施要領
1.国際交流基金日本語基礎テスト」
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年6回程度、海外で実施
受験資格:原則として、日本語を母語としない者であること
試験水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語力を持っているかを判定する。
2.介護日本語評価試験
介護日本語評価試験
実施主体:プロメトリック株式会社
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:原則毎月実施
受験資格:17歳以上の者
試験水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準
「介護日本語評価試験」試験実施要領
3.試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国及び国内で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体を選定することで適正な実施が担保されます。
尚、EPA介護福祉士候補者として入国し、4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者(※1)については、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして、「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等が免除されます。
「特定技能1号」に移行することにより、さらに最長で5年間(※2)、引き続き介護施設等で就労することが可能となります。
(※1)具体的には、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により、
・合格基準点の5割以上の得点であること
・すべての試験科目で得点があること
上記の点を地方出入国在留管理官署で確認します。
(※2)5年の在留期間中に介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格「介護」に移行が可能となります。
この場合は、在留期間更新の回数制限なく、介護施設等で就労することができます。
1. 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
2. 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
4. 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
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