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特定技能:農業Agriculture

特定技能1号:農業分野の運用方針要旨及びその業務内容

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特定技能1号 農業分野:運用方針要旨

◎農業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大7万8,000 人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。

◎向こう5年間の人手不足見込み数は32万8,000人程度。
農業分野では、以下の1.生産性向上のための取組、2.国内人材確保の取組により、5年間で25 万人程度の人材を確保しうる見込み。
1.生産性向上のための取組:
@品種改良や栽培技術の普及・拡大等、農業者の多様なニーズに対応した様々な取組
A農林水産省による生産性向上のための補助事業等の取組B農地中間管理機構(農地バンク)等を通じて生産性向上のための農地の集積・集約化の取組Cロボット、AI、IoT等の先端技術の活用によるスマート農業の実用化等の取組
2.国内人材確保のための取組:
@地域の企業等と連携し、人手不足に悩む農家と農作業に従事したい人材のマッチング等の取組A農林水産省による農業者研修資金の交付、女性の活躍支援や農福連携の推進等、若者・女性・高齢者等の多様な農業人材確保・育成等の取組
今回の受入れは、以上の生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる最大7万8,000 人を上限として受け入れるものです。

◎農業分野における外国人材受け入れの必要性
農業分野では、「食料安全保障強化政策大綱(改訂版)」(令和5年12 月27 日)が示すように、平時から食料安全保障を確保し、いつでも必要な食料を供給できるようにするためには、農地・水等の農業資源、担い手、技術等の生産基盤を確保する必要があります。一方で、国内全体の人口減少が不可避となる中、持続的な食料供給を確保するためには、食料供給を担う人材の確保が急務となります。この点、令和4年度における農業分野の有効求人倍率は1.85 倍(農耕作業員1.59倍、畜養作業員2.72 倍)と、全平均の1.19 倍と比較し、0.66 ポイント高く、同分野の人材確保は困難な状況になっています。このような深刻な人手不足に対して一定の専門性・技能を有する外国人の受入れで充足することが、当該分野の生産基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠です。


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特定技能1号 農業分野:人材基準及び業務内容


◎特定技能1号の農業分野で受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
農業分野は、下記の通り耕種農業区分と畜産農業区分の2つに区分。

1. 耕種農業区分の業務
T.技能水準:1号農業技能測定試験(耕種農業全般)
U.日本語能力:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)

2.畜産農業区分の業務
T.技能水準:1号農業技能測定試験(畜産農業全般)
U.日本語能力:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)

◎従事する業務
T.雇用形態:
1.農業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態
2.労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人材を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態
※農業分野では労働者派遣形態による受け入れが認められる理由
農業分野においては、@冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑がある、A同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるといった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることが不可欠なため。

U.業務内容:
1.耕種農業区分
〈 分野、区分の概要 〉
◎耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
○ 従事する主な業務〉
・各作物に応じた土壌づくり
・施肥作業
・種子、苗木の取扱い
・資材、装置の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生業務 等
○ 想定される関連業務〉
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)

2.畜産農業区分
〈 分野、区分の概要 〉
◎畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
○ 従事する主な業務 〉
・各畜種に応じた器具の取扱い
・個体の取扱い、観察
・飼養管理
・生産物の取扱い
・安全衛生業務 等
○ 想定される関連業務
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)


特定技能1号: 農業分野の運用要領要旨

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農業分野 特定技能1号評価試験 技能水準及び評価方法

技能水準
日本国内での実務経験が3年以上の者であれば、7割程度が合格する水準(耕種農業及び畜産農業の技能実習における農業技能実習評価試験(専門級)と同等程度)

◎評価方法

○試験言語:英語、ビルマ語、日本語、クメール語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、中国語、モンゴル語、ウズベク語、シンハラ語、タミル語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語
○実施主体:一般社団法人 全国農業会議所
○実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国内外において、年数回

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保されます。

国内試験の対象者
試験日において満17歳以上であること(国籍がインドネシアの場合は満18歳以上)。
ただし、日本国内で受験する場合は「農業技能測定試験実施要領」に記載の受験資格を満たす者とします。

農業技能測定試験ポータルサイト

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日本語能力水準評価方法

1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。

2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。

3.業務上必要な日本語能力水準
上記1又は2の試験の合格者は、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。


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特定技能所属機関に対して特に課される条件

1. 直接雇用の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。
2. 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
@特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
A外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
3. 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
4. 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

農業分野における特定技能外国人材の受入れについて

農業分野の外国人材受入れ制度概要について


特定技能2号:農業分野の特定技能2号へ在留資格を変更するための要件とは?

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2号特定技能外国人に求められる要件

2号特定技能外国人が従事する業務と要求される技能水準(試験区分及び実務経験)

T.農業分野の2号特定技能外国人が従事する業務は以下の@Aに区分されます。
@耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務
A畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務

U.農業分野の2号特定技能外国人に要求される技能水準(試験区分及び実務経験)は、上記業務区分に対応し以下の通りです。
1. 特定技能2号外国人の試験区分
@.「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」
A.「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」
2. 特定技能2号外国人に要求される実務経験
実務経験の要件は、次のいずれかを満たすこと。
@農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験
A農業の現場における実務経験


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