〒242-0028 神奈川県大和市桜森二丁目4番15号-703号

            1.人手不足が深刻化し、人材確保が困難な16の産業分野で、一定の専門性・技能が有り、即戦力となる外国人材を、新制度「特定技能」の在留資格で受入れます。| 【指定内容】 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号の規定に基づき,同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野 を次のとおり指定します。 | 
| ・本邦の公私の機関 氏名又は名称 ○○○○株式会社 住 所 ○○県○○市○○町1−1 ・特定産業分野 ○○ | 
| (複数の分野を指定する場合)主たる分野:○○,従たる分野:○○ | 
| (参考) 従事する業務区分は,○○○○○とする。 | 
| 【留意事項】  ○ 特定技能雇用契約は,法第2条の5第1項から第4項までの基準に適合しているものでなければなりません。 ○ 特定技能外国人が,転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合又は特定産業分野を変更する場合は, 在留資格変更許可を受けなければなりません。  | 
                  
              「特定技能2号」に該当するためには、熟練した技能が求められます。
              特定技能所属機関は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等を遵守し、特定技能制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、特定技能在留者の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務を負います。〒242-0028
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