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在留資格「特定技能」に関するページ


新しい在留資格「特定技能」とは

制度の背景・基本方針

  • 制度の背景 
    1.中・小規模事業者をはじめとした日本の特定産業12分野においては、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあるため、その深刻化する人手不足への対応策として、その12分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることになりました。そこで新たな在留資格として、「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設されました(2019年4月から実施)。
    2.特定産業12分野とは、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12の業種です。
    尚、「特定技能2号」の在留資格は、現在、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっています。
    しかし今後、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てが、新たに特定技能2号の対象となることが決まりました(令和5年6月9日閣議決定)。
  • 制度運用基本方針要旨
    1.人手不足が深刻化し、人材確保が困難な12の産業分野で、一定の専門性・技能が有り、即戦力となる外国人材を、新制度「特定技能」の在留資格で受入れます。
    2.但し、安易な外国人材の受入れは厳に慎み、まずは生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行います。その上でなお、深刻な人手不足のため人材確保が困難な状況にある産業分野(特定産業分野)に限って外国人材の受入れかが行われます。
    尚、生産性向上や国内人材の就労については、本制度により外国人を受け入れた後も継続して行われます。
    3.人材不足が深刻な地域の状況に配慮し、特定技能の在留資格で受入れた外国人材(特定技能外国人)が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中しないよう必要な措置が講じられます。
    4.特定産業分野を所管する関係行政機関(分野所管行政機関)の長は、分野別運用方針(入管法第2条の4第1項)において、現在、当該分野における人手不足が深刻であり、当該分野の存続・発展のために外国人の受入れが必要であることを有効求人倍率、雇用動向調査その他の公的統計又は業界団体を通じた所属企業への調査等の客観的な指標等により具体的に示します。その際、地方及び中小・小規模事業者における人手不足の状況を把握し、地域における深刻な人手不足に適切に対応します。
    5.日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下等を防ぐ観点並びに外国人の安定的かつ円滑な在留活動を可能とする観点から、分野別運用方針において、当該分野における向こう5年間の受入れ見込数について示し、人材不足の見込数と比較して過大でないことを示します。
  • 在留資格「特定技能1号」の具体的内容
    法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であり、 法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を言います。
    ・「特定技能1号」在留者は、家族の呼び寄せはできません。
    ・「特定技能1号」在留者の在留期間は、通算して5年内となります。
    ・ 1号特定技能外国人が従事する活動は,本邦の公私の機関(特定技能所属機関)との間の雇用に関する契約(特定技能雇用契約)に基づくものでなければなりません。
    ・1号特定技能外国人について,在留が許可される場合には,在留期間として,1年,6月又は4月が付与されます。
    ・ 許可がされる場合には,在留カードとともに,以下の内容が記載された指定書が交付されます。
    【指定内容】 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号の規定に基づき,同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野 を次のとおり指定します。
    ・本邦の公私の機関 氏名又は名称 ○○○○株式会社 住 所 ○○県○○市○○町1−1 ・特定産業分野 ○○
    (複数の分野を指定する場合)主たる分野:○○,従たる分野:○○
    (参考) 従事する業務区分は,○○○○○とする。
    【留意事項
    ○ 特定技能雇用契約は,法第2条の5第1項から第4項までの基準に適合しているものでなければなりません。
    ○ 特定技能外国人が,転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合又は特定産業分野を変更する場合は, 在留資格変更許可を受けなければなりません。
    ※特定技能外国人が,複数の特定産業分野の技能水準及び日本語能力水準を満たした上で, 特定技能所属機関において,対応する複数の特定産業分野の業務を行わせるための各基準に適合するときは, 法務大臣が当該複数の特定産業分野の業務を指定することで,特定技能外国人は当該複数の特定産業分野の業務に従事する活動を行うことが可能となります。
  • 「特定技能1号」の技能水準について
    「特定技能1号」に該当するためには、相当程度の知識又は経験を必要とする「技能」が求められます。これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいいます。
    「特定技能1号」に該当する技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の試験等により確認されます。
    試験以外の方法(試験と同水準と認められる資格等)による技能水準の確認方法については、分野別運用方針が定めます。
    「特定技能1号」の技能水準確認手法の適正性確保のため、分野所管行政機関が具体的機関・確認方法等を法務省と協議し定めます。
  • 「特定技能1号」に要求される日本語能力について
    「特定技能1号」在留者には、まずは生活に支障がなく、日常会話ができる程度の日本語能力が求められます。
    その上で、特定産業分野ごとの業務上必要な日本語能力も求められます。
    「特定技能1号」に要求される日本語能力水準は、分野所管行政機関が定める試験等により確認されます。
    当該日本語能力試験は、外国人の方の利便性確保のため、分野所管行政機関及び日本語試験実施機関が原則として国外で実施します。( 現時点ではベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、中国、モンゴルの9カ国を想定しています。)
    国際交流基金日本語基礎テストに係る試験実施要領
    ・独立行政法人国際交流基金pdf.ファイル
  • 「技能実習」と「特定技能」との関係について
    「技能実習2号」の修了者は、「特定技能1号」に必要な必要な上記の技能水準や日本語能力を満たすと見做され、上記技能試験、日本語能力試験等が免除されます。
  • 在留資格「特定技能2号」の具体的内容
    ・「特定技能2号」在留者は、家族の呼び寄せが可能です。
    ・「特定技能2号」在留者の在留期間の更新には上限がありません。
  • 「特定技能2号」の技能水準について
    「特定技能2号」に該当するためには、熟練した技能が求められます。
    これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能です。
    例えば、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる技能水準、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる技能水準が求められます。
  • 「特定技能2号」に該当する技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の試験等により確認されます。
    その試験については、適正性確保のため、法務省が試験方針を定めます。
    その試験方針に従い、分野所管行政機関が試験の実施要領を作成し、法務省の確認を受けた後に試験を実施します。
    さらに、分野所管行政機関は、各事業年度終了後、法務省に対し、遅滞なく試験実施状況報告書を提出します。
    法務省は、試験方針、実施要領、試験実施状況報告書を公表します。
  • 特定技能制度を適正に実施するための取組等

    1.国内外における悪質な仲介事業者(ブローカー)等の排除
    法務省、厚生労働省等の関係機関は、その連携を更に強化し、国内における悪質な仲介事業者(ブローカー)等の排除を徹底します。
    また、有為な外国人の送出しを確保するため、外務省や在外公館等を通じ、国外において、本制度の周知や広報、送出し国における日本語教育の充実等、日本で働く意欲を喚起するための取組等を行うとともに、必要に応じこれら取組に係る協力について、送出し国政府に対する政府レベルでの申入れを実施します。
    さらに、法務省は、外務省や在外公館等と連携して、外国人の保護等を図り、外国人やその家族から保証金を徴収したり、外国人等との間で違約金の定めをしたりするなどの悪質な仲介事業者等の介在を防止するため、二国間取決めなどの政府間文書の作成等、必要な方策を講じます。

    2.人手不足状況の変化等への対応
    分野所管行政機関の長は、分野別運用方針策定の際に示した人手不足の状況を、客観的な指標、動向や法務省の提供する特定産業分野の在留外国人数等に照らし、継続的に把握します。その上で、当該客観的な指標、動向の変化や受入れ見込みとのかい離、当該特定産業分野に係る就業構造や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと認められる場合には必要な措置を講じます。

    3.外交上又は人権上の問題が生じた場合の対応
    法務省は、分野所管行政機関とともに特定技能外国人の国別の受入れ状況を継続的に把握します。我が国の外交上又は人権上の問題があると認められる場合には、外務省と連携して、必要な措置を講じます。

    4.治安上の問題が生じた場合の対応
    特定技能外国人の受入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう、法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁(制度関係機関)及び分野所管行政機関は、情報の連携及び把握に努めるとともに、必要な措置を講じます。
    また、制度関係機関及び分野所管行政機関は、治安への影響に関し必要があると認めるときは、それらの状況を的確に把握・分析し、関係閣僚会議に報告し、必要な措置を講じます。
  • 特定技能所属機関の責務
    特定技能所属機関は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等を遵守し、特定技能制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、特定技能在留者の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務を負います。
    また、特定技能所属機関及び外国人間の雇用契約(特定技能雇用契約)についても、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め、適正な基準に適合していることが求められます。
    特定技能所属機関は、1号特定技能外国人の就労が合わせて5年を迎えること等による雇用に関する契約の終了時には、確実な帰国のための措置を行う必要があります。
    また、特定技能所属機関には、特定技能1号在留者が、その活動を安定的かつ円滑に行えるための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)を実施する義務があります(入管法第2条の5第6項及び第19 条の22 第1項)。そのため、特定技能所属機関には、適正な基準を満たす1号特定技能外国人支援計画(入管法第2条の5第6項)の作成や、その適正な実施が求められます。
  • 1号特定技能外国人支援
    1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関がその実施主体となり、その支援計画に基づき行う。
    1号特定技能外国人支援の内容は、主として以下のとおり。
    @ 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。C、E及びFにおいて同じ。)
    A 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
    B 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
    C 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
    D 生活のための日本語習得の支援
    E 外国人からの相談・苦情への対応
    F 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
    G 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
    H 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づい
    て「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
  • 1号特定技能外国人が転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークにおいて当該外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を十分に把握した上で、適切に職業相談・職業紹介を行います。
  • 特定技能所属機関又は登録支援機関は、1号特定技能外国人の受入れに当たり、適正な在留活動を確保するため、当該外国人が自らの活動内容等を的確に理解するための情報を提供するなど、在留中のみならず入国前においても必要な支援を行います。
  • 1号特定技能外国人がその意義に沿った「特定技能」の在留活動を適切に行い、円滑に社会生活を送れるよう、法務省、厚生労働省、外務省その他の関係行政機関は、連携して、1号特定技能在留者に対する支援体制を構築します。
  • 特定技能所属機関による1号特定技能外国人に対する支援の実施状況等(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)については、基本的に特定技能所属機関から出入国在留管理庁長官への届出が必要です。
    尚、登録支援機関が特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合には、登録支援機関が届出ます。この場合、特定技能所属機関は、出入国在留管理庁長官に対し、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した旨を届出ます。
  • 特定技能所属機関又は登録支援機関は、問題が発生した場合及び適切な支援の実施に当たり必要がある場合には、直接、法務省以外の関係行政機関への連絡や情報提供を行うことができます。
  • 雇用形態
    同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において、転職(法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更)が認められます。
    なお、退職から3月を超えた場合には、特定技能に該当する活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消手続の対象となり得ます。
    また、受け入れる外国人の雇用形態については、原則としてフルタイムの直接雇用とします。
    但し、例外的に分野別運用方針に明記される派遣形態の例外が認められます。これは、特定技能所属機関が、特定産業分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠なものである場合、例外的に特定技能所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣を行う形態です。この場合、派遣元は、派遣先が所定の条件を満たすことを確認する必要があります。
    特定技能在留者が所属する機関は一つに限られ、複数の特定技能所属機関と雇用契約を結ぶことは認められません。
    また、特定技能在留者に対する報酬は、預貯金口座への振込等支払額が確認できる方法により行う必要があります。
  • 出入国管理上の支障による措置
    被送還者の自国民引取義務を適切に履行していない国からの受入れは行いません。
    その他我が国の出入国管理上支障を生じさせている(※)国からの受入れについては慎重に対応します。
    (※)不法滞在、送還忌避、濫用・誤用的難民認定申請、悪質な仲介事業者等の放置、人身取引その他出入国管理上支障となるべき事象が生じている場合をいいます。
  • 基本方針の見直しなど
    本基本方針については、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行後、2年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは見直しを行います。本基本方針の見直しを踏まえ、分野別運用方針についても見直すなど、必要な措置を講じます。
  • <参照>
    ・特定技能1号在留外国人数(令和5年3月末速報値)出入国管理局公表資料
    ・「特定技能」に係る試験の方針について(出入国管理局)
    ・「特定技能」政省令骨子(出入国管理局)

特定技能制度新着情報新着情報

                
2023年5月1日
特定技能1号在留外国人数(令和5年3月末現在)
2023年5月1日
特定技能制度運用状況
2020年4月1日
特定技能評価試験の国内受験者資格が拡大されました。
2019年4月1日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律、一部の規定を除き施行
2018年12月14日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律公布。
2018年12月8日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案可決成立。

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