〒242-0028 神奈川県大和市桜森二丁目4番15号-703号
◎ビルクリーニング分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万7千人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。
◎向こう5年間の人手不足見込み数は9万8千人程度。
これを清掃ロボットの導入促進などによる段階的な生産性向上により向こう5年間で3万6千人程度の人材を確保します。また、女性や高齢者等への就職勧奨等の取組
により追加的に向こう5年間で2万5千人程度の国内人材を確保します。
今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。
◎ビルクリーニング分野における外国人材受け入れの必要性
ビルクリーニング分野については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(建築物衛生法(昭和45 年法律第20 号)の適用対象となる特定建築物が年々増加する中で、ビルクリーニング分野において、令和10
年度に必要となる就業者数は105 万2,000 人と推計されます。この点、ビル・建物清掃員の令和4年度の地域ブロック単位の有効求人倍率は、最も高い北陸地方で3.76
倍、最も低い南関東地方で2.04 倍と、全国的に人材確保が困難な状況にある中、同分野における令和10 年度の就業者数は、95 万4,000 人と推計されます。よって、ビルクリーニング分野では令和10年度には9万8,000
人程度のビル・建物清掃員が不足する見込みとなっています。こうした深刻な人材不足の状況下で、引き続き建築物の衛生環境を維持し、国民生活の質の向上に貢献していくためには、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることにより、ビル・建物清掃員を確保することが必要不可欠となります。
◎特定技能1号のビルクリーニングにより受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
1.ビルクリーニング分野の技能実習2号修了者
2.以下の@Aの試験等に合格した者
@技能試験: ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
A日本語能力試験:日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)
◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:建築物内部の清掃※
※ 詳細は「ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について(令和5年 10 月 17 日ビルクリーニング分野特定技能協議会決定第1号)」をご参照下さい。
技能水準
当該試験は、多数の利用者が利用する、住宅を除く建築物の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものです。
この試験の合格者は、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認めます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:技能試験は、CBT方式による実技試験とび学科試験
実施回数:国内外で年数回
開始時期: 2019年から開始
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施することで適正な実施が担保されます。
国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領
1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。
2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。
3.業務上必要な日本語能力水準
上記1又は2の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価します。
@. 特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
A. 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
B. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
C. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
D. 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
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