〒242-0028 神奈川県大和市桜森二丁目4番15号-703号
◎工業製品製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大17
万3,300 人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。
◎向こう5年間の人手不足見込み数は42 万4,300 人程度。
これを工場のデジタル化による5年間で3〜4%程度の労働効率化による生産性向上(5年間で15 万7,900 人程度)や、職場環境及び人事制度の整備(5年間で9万3,100
人程度)により、可能な限り国内人材の確保に努めます。今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。
◎工業製品製造業分野における外国人材受け入れの必要性
製造業分野に係る職種における有効求人倍率(令和4年度)は、例えば、鋳物製造工6.83 倍、金属熱処理工6.03 倍、鍛造工5.89 倍、計量計測機器組立工7.33
倍、プラスチック製品製造工5.21 倍、鉄工、製缶工5.72 倍となっており、深刻な人手不足の状況にあります。しかも今後も工業製品製造業分野における労働需要は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。工業製品製造業分野は、我が国の国民生活に不可欠な分野であり、同分野の基盤を維持し、持続的な発展を図るためには、工業製品製造業分野について一定の専門性・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え作業を実施することができる即戦力の外国人を受け入れることが必要不可欠です。
◎特定技能1号の工業製品製造業分野で受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
1.工業製品製造業分野の技能実習2号修了者
2.以下の@Aの試験等に合格した者
@技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
A日本語能力試験:日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)
◎従事する業務
T.雇用形態:直接雇用に限ります。
U.業務内容:
1.機械金属加工
2.電気電子機器組立て
3.金属表面処理
4.紙器・段ボール箱製造
5.コンクリート製品製造
6.RPF製造
7.陶磁器製品製造
8.印刷・製本
9.紡織製品製造
10.縫製
尚、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは可能です。
この関連業務に 当たり得るものとしては、例えば下記のものが想定されます。
(但し、専ら関連業務に従事することは認められません。)
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
◎特定技能所属機関に対して特に課される条件
1.特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
2.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
3.特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
4. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。
5.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
技能水準
当該試験は、製造業分野における業務について、指導者の指示を理解し、的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものです。よって、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:株式会社インジェスター 製造分野特定技能評価試験 運営事務局
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国内外において、年数回
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保されます。
国内試験の対象者
原則として、試験日当日において、満17歳以上(国籍がインドネシアの場合は満18歳以上)の外国人とし、試験に合格した場合に日本国内で就業する意思のある者
製造分野特定技能評価試験ポータルサイト
1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。
2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。
3.業務上必要な日本語能力水準
上記1又は2の試験の合格者は、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。
1.構成員:
@ 経済産業省
A 法務省、外務省、厚生労働省及び国家公安委員会
B工業製品製造業の特定技能所属機関又は特定技能所属機関になろうとする者
C 地方公共団体、経済団体その他の団体であって、協議・連絡会の行う情報把握や周知等に協力する者
2.協議・連絡事項:
@外国人の受入れ状況及び課題(地域差に係る状況及び課題を含む。)並びに対応方策
A 不正行為の抑止に資する取組・防止策
B その他外国人材の適正な受入れ及び外国人の保護に資する情報・取組
3.特定技能所属機関に対して特に課される条件
@.特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
A. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
B. 特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
C. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。
D. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
工業製品製造業分野における2号特定技能外国人の業務内容は、下記のとおりに3つに区分されています。
1.機械金属加工
2.電気電子機器組立て
3金属表面処理
1.機械金属加工における2号特定技能外国人の業務内容と技能水準(試験区分及び実務経験)について
機械金属加工における2号特定技能外国人の業務内容は、複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理することです。
よって、その業務内容から、2号特定技能外国人となるためには下記の@ABの要件を満たす必要があります。
@製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工)に合格すること※
Aビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)に合格すること
B日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を有すること
※機械金属加工における製造分野特定技能2号評価試験の区分は下記の通り
技能検定1級(鋳造)
技能検定1級(鍛造)
技能検定1級(ダイカスト)
技能検定1級(機械加工)
技能検定1級(金属プレス加工)
技能検定1級(鉄工)
技能検定1級(工場板金)
技能検定1級(仕上げ)
技能検定1級(機械検査)
技能検定1級(機械保全)
技能検定1級(電気機器組立て)
技能検定1級(プラスチック成形)
技能検定1級(塗装)
技能検定1級(工業包装)
技能検定1級(金属熱処理)
2.電気電子機器組立てにおける2号特定技能外国人のの業務内容と技能水準(試験区分及び実務経験)について:
電気電子機器組立てにおける2号特定技能外国人の業務内容は、複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理することです。
よって、その業務内容から、2号特定技能外国人となるためには下記の@ABの要件を満たす必要があります。
@製造分野特定技能2号評価試験(電気電子機器組立て)に合格すること※
Aビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)に合格すること
B日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を有すること
※電気電子機器組立てにおける製造分野特定技能2号評価試験の区分は下記の通り
技能検定1級(機械加工)
技能検定1級(仕上げ)
技能検定1級(機械検査)
技能検定1級(機械保全)
技能検定1級(電子機器組立て)
技能検定1級(電気機器組立て)
技能検定1級(プリント配線板製造)
技能検定1級(プラスチック成形)
技能検定1級(工業包装)
3.金属表面処理における2号特定技能外国人のの業務内容と技能水準(試験区分及び実務経験)について:
金属表面処理における2号特定技能外国人の業務内容は、複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理することです。
よって、その業務内容から、2号特定技能外国人となるためには下記の@ABの要件を満たす必要があります。
@製造分野特定技能2号評価試験(金属表面処理)に合格すること※
Aビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)に合格すること
B日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を有すること
※金属表面処理における製造分野特定技能2号評価試験の区分は下記の通り
技能検定1級(めっき)
技能検定1級(アルミニウム陽極酸化処理)
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