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新しい育成就労制度の概要
 
新制度「育成就労制度」の概要

育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。
育成就労制度とは
1.育成就労制度の目的
従来の技能実習制度は、我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことが目的でした。しかし、新たな育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的としており技能実習制度とは目的が異なります。具体的には下記の通り。
・育成就労産業分野 (育成就労制度の受入れ分野) で3年間の就労を通じて特定技能1号レベルの外国人材を育成し確保する。
・育成就労産業分野と特定技能の産業分野は原則一致。
但し、特定技能の受入れ対象分野でも、国内での育成に馴染まない分野は育成就労の対象外たりうる。

2.基本方針・分野別運用方針
・育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針の策定に当たっては、
有識者や労使団体の会議体から意見を聴取。
・分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数を各分野の受入れ見込数として設定し、受入れ上限数として運用。
再入国許可申請とは
3.育成就労計画の認定制度
・育成就労外国人ごとに作成する育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、
育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、 外国人育成就労機構による認定を受ける 。

4.監理支援機関の許可制度
・育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用 関係の成立の斡旋や、
育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う 監理支援機関を許可制とする。
・許可基準の厳格化:技能実習制度の監理団体も、監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。

5.適正な送出しや受入環境整備の取組
・送出国と二国間取決め(MOC) の作成 や 送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など 、 送出しの適正性を確保する。
・育成就労外国人の本人意向による転籍を 一定要件の下で 認める ことなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。
・地域協議会 を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。

6.育成就労の技能レベルのイメージ
(出入国在留管理庁・厚生労働省資料より)


7.育成就労制度の関係機関のイメージ(出入国在留管理庁・厚生労働省資料より)


8.育成就労施行までのイメージ(予定)(出入国在留管理庁・厚生労働省資料より)


9.技能実習に関する経過措置について(出入国在留管理庁・厚生労働省資料より)


10.育成就労制度の区分(単独型育成就労と監理型育成就労)
育成就労制度には、、技能実習制度の受入れ形態と同様に、外国の支店や子会社の社員等を育成就労外国人として受け入れる「単独型育成就労」と、監理支援機関が関与する「監理型育成就労」の2つの形態が予定されています。

11.育成就労制度の「単独型育成就労」と、技能実習制度の「企業単独型技能実習」との違いについて
.育成就労制度の「単独型育成就労」と、技能実習制度の「企業単独型技能実習」とでは、
受け入れられる外国人の範囲において、下記の通り違いがあります。

・.従来は、技能実習制度の企業単独型1号として、外国の支店や子会社の社員等を比較的短期間、
研修等のために受け入れることが可能でしたが、育成就労制度の「単独型育成就労」としては認められなくなります。
このようなケースは、、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」として、一定の要件の下での受け入れが予定されています。

・従来の技能実習制度では、外国の取引先企業の社員等についても「企業単独型」として受け入れ可能でしたが、
新しい育成就労制度では、取引先企業の社員等の受入れについては、「単独型」育成就労としての受入れは認められなくなります。
このようなケースは、育成就労制度においては、「監理型」育成就労として受け入れることが予定されています。


予定: 育成就労制度施行後に当事務所が提供する予定の業務内容及び報酬額(税込)

○在留資格認定証明書交付申請代行
○在留資格変更申請代行

○監理支援機関許可申請代行
○育成就労計画認定申請代行

事業協同組合(監理支援機構)設立認可申請代行

◇標準報酬額(税込)
企業規模、事案によります。
お見積りをお出ししますので、ご相談ください。


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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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